年分度者

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年分度者(ねんぶんどしゃ)とは、
中国や日本のように、
各年の僧尼の出家得度の定員が律令(僧尼令)などの
国家の規律によって国家の統制を受けた社会において、
各年の定員内の出家者を指す。

== 中国 ==
中国では、度僧制度が確立し始めた南北朝時代 (中国)|南北朝時代の北魏の熙平2年(517年)の霊太后による令に、
:年常度僧は、限に依り、大州は応に百人者たるべし。…
と見える。実際には、この令自体は実行されることがなかったが、北朝当時に年分度僧の制度が行われていたことは、『続高僧伝』中の各僧の伝記によって知られる。

唐代になると、中宗 (唐)|中宗の神龍 (唐)|神龍2年(706年)に、「試経度僧」の制度が始まり、科挙制度と同様に、経典に関する試験に合格した者のみを得度させる制度が開始される。

定数以外の度僧制として、
皇帝の恩恵として「特恩度僧」の制度や、
国家財政の面から行われた「売度(売牒、出売度牒)」の制度などがある。

== 日本 ==
奈良時代以後は「度縁の制」がとられてきたが、この制度が乱れ得度者が増加し弊害が生じてきたため設けられた制度である。
平安時代初期、各大寺や各宗派において1年間に得度することが許された者のことで、その人数は朝廷 (日本)|朝廷によって決められていた。

年料度者、年分学生、年分者、或は単に年分とも呼ばれた。

選考基準は734年(天平6)に法華経か最勝王経の諳誦,礼仏,浄行3年以上と定め,798年(延暦17)教学試験を加える。

平安時代中期(10世紀後半)に至ると、朝廷の度僧制度が衰微するにつれて廃絶した。

=== 定員の変遷 ===

持統10年(696年)、10名。

803年、宗分{{ref|宗派別の定員。}}5名、計10名。(法相宗、三論宗)

大同1年(806年)宗分2名、計12名。(南都六宗、天台宗)

承和2年(835年)宗分2名、計14名。(真言宗分の追加)

天長1年(824年)寺分{{ref|寺院別の定員。}}1名(高雄山寺)の追加。寺分の初例。

爾後、海印寺、嘉祥寺など、各寺の寺分が追加され、定員は漸増した。

== 関連項目 =

度牒

戒壇

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